2020-03-31 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
そして、その後ですけれども、ADAと呼ばれる障害を持つアメリカ国民法ができて、これが国連の障害者差別禁止法にも影響をしております。そして、日本には、もちろんバリアフリー法への影響とかユニバーサルデザインの影響に至っております。 そして、英国については、DPTAC、これは日本にはないんですが、障害者が全体の平均、十五名いましたら八名以上を障害者の委員で占めるという全国的な組織でございます。
そして、その後ですけれども、ADAと呼ばれる障害を持つアメリカ国民法ができて、これが国連の障害者差別禁止法にも影響をしております。そして、日本には、もちろんバリアフリー法への影響とかユニバーサルデザインの影響に至っております。 そして、英国については、DPTAC、これは日本にはないんですが、障害者が全体の平均、十五名いましたら八名以上を障害者の委員で占めるという全国的な組織でございます。
その二〇〇〇年の前にできた理由は、アメリカがADAという障害者アメリカ国民法というのができて、そしてイギリスはDDAという障害者差別解消法というのができて、それが一九九〇年と九五年ですが、その後、二〇〇〇年に日本が初めて交通バリアフリー法を作りました。 今回の法案は、バリアフリーにおいて着実に成果が上がっているというふうに私は見ております。
例えば、南西諸島で陸とか空の隊員が負傷した、あるいは民間の方が負傷した、あるいは国民法の観点でも、そういう方々を、離島ですから地べた、地続きじゃありませんから、そういう離島からどうやって医療後送、メディカルエバキュエーションをやるか。この衛生のたった五人だけではこれは絶対無理ですよ。この辺りは前から言われている課題です。 さらに、もう一つの課題が統合運用研究機能です。
このジョブコーチ制度は米国で普及しているわけでありますが、このような障害者の雇用を含めて障害者対策が米国で進んできたのは、アメリカンズ・ウイズ・ディスアビリティーズ・アクト、略してADA法と言われておりますけれども、日本語訳ですと障害を持つアメリカ国民法ということになりますけれども、この法律の制定が大変に重要な役割を果たしたと、そのように考えているわけであります。
アメリカでは、ADA法、アメリカンズ・ウイズ・ディスアビリティーズ・アクトという、障害を持つアメリカ国民法という法律がありまして、その辺の思想が日本の障害者基本法と違うんですね。
アメリカでは、ADA、障害を持つアメリカ国民法が一九九〇年に誕生しております。我が国においても、障害者権利法を制定すべきであります。早急に検討に入るよう求めるものでありますが、総理並びに厚生労働大臣の御見解をいただきたいのであります。(拍手) 次に、年齢雇用差別禁止法の制定及び新卒者の就職支援についてお伺いします。
この憲法のもとにあります我が国民法というのは所有権絶対を定めたものであります。なぜ先生はこの憲法を極めて支持をされるのかということと、そしてまた繰り返してのお尋ねになりますが、理屈として、片一方はいい、片一方はいけない、それは非常に矛盾した態度ではないかというふうに私は思いますが、いかがですか。
製造物責任制度は、技術革新や大量生産、大量消費の進展する現代社会において、製品の欠陥に起因する消費者被害の円滑適切な救済を確保するための方策として、我が国民法の百年余りにわたる過失責任の原則を見直し、欠陥という客観的な性状を要件とする新たな民事責任ルールを導入するものであります。
いろいろ調べておりましたら、これはもうこの方面の方には大変有名な法律だというふうに思いますが、アメリカでADA法とでもいうのでしょうか、障害を持つアメリカ国民法というのが成立をして、一九九一年に正式にスタートしたというふうに聞いております。これを読みますと、アメリカという国もいろいろな問題点はあるにしても、やはりすごいなというふうに思いますね。
御承知のように、この五月二十二日にアメリカ合衆国において、障害を持つアメリカ国民法が下院で可決されました。この法は、障害者の雇用や社会参加、あらゆる差別の禁止、福祉の増大を目指した総合的な障害者権利保障となっています。道路や広場、建物のすべてにおいて車いすや松葉づえでも動けるような設備の取りつけ、交通機関、電話などの通信機器を障害者が容易に利用できるような実質的な対応を義務づけています。
そして、今までるる申し上げましたことは、実は総理、きょうのお昼のNHKのニュースで、この間総理に三月二十六日の予算委員会で申し上げましたね、障害を持つアメリカ国民法、ADA、これがきょう下院を通ったんです。これは画期的なものです。
さて、福祉法制ということについてちょっと伺いたいと思いますけれども、アメリカのネーションズ・ビジネスという本の二月号に障害を持つアメリカ国民法というのが議会を通過する見通しという記事があるんですけれども、総理並びに厚生両大臣、このことについて御存じでございましょうか、この法案のことについて。
○国務大臣(津島雄二君) 米国議会で障害者差別禁止に関する新しい法律でございますいわゆるADA、障害を持つアメリカ国民法が審議されていることはよく存じております。
○国務大臣(海部俊樹君) ただいま御指摘の、障害を持つアメリカ国民法制定の動きがアメリカの議会にあるということは承知いたしております。
そこで、この第三基準に関連をして質問をするのでありますが、特段の忌避事由がない限り特在を考慮するという第一の「日本人または正規に在留する外国人と親族関係にある者」の親族関係というのは、日本国民法で言いますところの親族という意味でございましょうか。 それから質問の第二は、正規の在留外国人というのがありますが、この在留資格は限定されておるのでしょうか。
復帰する時点において、日本国民法が施行されると相続人のない土地は当然に国庫に帰属してしまうこととなりますが、これが復帰までの間に順調に、御答弁どおり作業が続けられたかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
7在日米駐留軍により使用される日本人労務者に関する地位に日本国民法および刑法を適用するために、それらの法の基本的研究をなす。8日米小委員会の両国委員の間に良好な作業関係を樹立し、かつ維持するために、また、審議中の問題を委員が迅速かつ完全に了解することを促進するために委員会の通訳をする間、機転ある外交手腕を用いる。9通信を出し、また返信する。」
本法案は、破壊活動防止法案とともに、日本の支配者と、その忠実な召使吉田政府を防衛し、日本民族を圧殺せんとする反国民法であります。 第四、外国軍隊が駐在する場合に、その施設や区域の外においては、一般に駐在国が裁判権を持つのが国際的大原則である。もつとも、二、三の例外はある。しかし、日米行政協定にあるように、軍人、軍属の私用中の犯罪や、その家族の犯罪についても米軍の裁判権を承認した。
○鬼丸義齊君 後の場合はそれで分りましたが、第一の例えば朝鮮人の日本国籍を持つ者が、日本においては日本人の国籍を持つ者と同様に国内法で認めておるという只今の説明では、ちよつと私は分りませんが、もう少し法律上の、内地の国民法の法的根拠はどこに置いて、そういうことに只今政府のほうでは御覧になつておるのでありますか。